森林にはそもそも地上部バイオマス、地下部バイオマス、落ち葉などのリター、枯死木、土壌

の5つの炭素プールがあると規定されている。これらの炭素蓄積量の変化を京都議定書で定められた

第一次約束期間「2008~2012年」で計上する必要があった。例えば森林から木材が伐採、搬出

された場合は森林部の「地上部バイオマス」の炭素プールから出ていくことになるためその排出量を

計上する。それらが木材製品として住宅資材や家具などに加工され利用されている間は炭素を引き続き

蓄積しているが、腐朽や焼却により破棄されれば大気中に放出される。このことは京都議定書でも議論

されていたが算定の方法が複雑になるため、宿題として先送りされた。