「古民家」という言葉は建築基準法には記載がありません。
日本建築史や民俗学にその定義があります
「民家」とは一般庶民が住まう建物をさし
支配階級の住まいと対して「民屋」と呼ばれることもあります
民家は伝統的な様式で作られた「農家」や「漁家」、「商家」や
「町屋」の類。それに中級から下級武士の「侍屋敷」を含み
それらの中で特に年代の古いものを「古民家」と言います。